[FP] 継続学習(リスクと保険)

リスクと保険

地震保険

地震保険の世帯加入率は伸び続けており、2009年末には23%となっている(http://www.nliro.or.jp/disclosure/toukei/index.html)。なお、火災保険に地震保険が付帯されている割合を示す付帯率は全国平均46.5%となっており、火災保険に加入している人の半数弱が地震保険を利用している。

地震保険は、地震だけでなく、噴火や、これらによる津波を原因とする火災・損壊・埋没・流失によって建物または家財に損害があった場合に保険金が支払われる保険である。地震保険は居住用の建物(併用住宅含む)あるいはそれに収容される家財を目的とするため、事業専用の建物、商品や設備什器などは対象とすることができない。また単独で契約することもできないため、必ず火災保険に付帯して引き受けを行い、主契約である火災保険の保険金額の30〜50%で地震保険の保険金額の設定をする(建物5000万円、家財1000万円が上限。なお、家財のなかで1個または1組の価額が30万円超の貴金属・宝石・美術品などは対象にできないので注意)。

地震保険の保険金は全壊しても全額必ず支払いになることが約束されているわけではない。地震保険は政府が再保険を引き受けてその仕組みに関与しているが、1回の地震等についての保険金総支払限度額が決まっている。

また保険金の支払いについては、基本的な支払いの仕組みは全損、半損、一部損の3段階のみである。

2010年に入り火災保険の改定が行われ、特に建物構造の判定方法が大きく変わった。これに伴い地震保険の制度にも変更があった。この改定を踏まえて都道府県ごとの所在地区分と建物構造区分にも変更が出ている。契約物件には変更はなくても、この構造級別区分の変更によって地震保険契約時に保険料が著しく引き上げになるケースがある。こうした場合は激変緩和措置による経過措置料率が適用されている。

地震保険には2つの割引制度があったが、2007年10月からさらに2つの割引制度が追加され、現在では

    1. 建築年割引
    2. 耐震等級割引
    3. 免震建築物割引
    4. 耐震診断割引

の4つの割引制度がある。いずれの割引も割引の適用には所定の書類の提出が必要となる。またこれらの割引制度は、該当する最も有利な割引を適用することができるが、重複適用することはできないので注意しておきたい。地震保険の割引制度は主契約である火災保険の保険料部分にこれらの割引は適用されない。