[FP] 継続学習(ライフプランニング・リタイアメントプランニング)

ライフプランニング・リタイアメントプランニング

退職金の減額と不支給

  • 退職金とは

退職金とは、原則として各事業所が定めた就業規則に基づいて、退職その他の要件を満たしたときに支給されるものをいう。支給形態として、退職一時金、退職年金またはこれらを併用する場合がある。

  • 労働契約と退職金

退職金の具体的な支給要件や支給額等は、原則として就業規則の規定が労働契約の内容になる。労働契約も「契約」の一形態であり、契約事項は、契約当事者を拘束する。

  • 規定による減額、不支給

退職金の減額または不支給について就業規則に規定されている事項に該当したときは、原則として退職金は減額または不支給となる。但し、就業規則で減額または不支給と規定している事項に該当したとしても、個別具体的な事案ごとに、その規定の合理性について検討を要することになる。単に退職金を減額または不支給とする規定に形式的に該当するかどうかのみをもって結論とすることができない問題なのである。

  • 合意による減額、不支給

事業者と労働者の合意による退職金の減額または不支給は、原則としてその合意した内容となる。しかし、その「合意」が自由意思に基づく合意かどうかが問題となる。

就業規則の変更による退職金の減額または不支給が認められるケースとは、変更の必要性があり、変更後の就業規則の内容に相当性が認められ、労働者が受ける不利益の程度が状況に応じて低く設定され、労使協議が十分に行われたようなケースである。

  • プランニングと退職金

退職金が減額または不支給となる場合があるが、実際に法律上の争いとなったときは、必ずしも減額または不支給が認められるとは限らない。また、事業所が突然破綻し、事実上退職金の受給が不可能となるケースもありうる。これらのことを考慮してお必要がある。