[FP] 継続学習(相続・事業承継設計)

相続・事業承継設計

エンディングに関する諸問題

  • 家族の意思表示だけで臓器提供が可能に

臓器移植法(「臓器の移植に関する法律)の改正により、本人の意思表示がない、または不明の場合でも、家族の承諾さえあれば臓器提供が可能になった。臓器提供の意思表示ができない15歳未満の子供についても、親の同意により臓器提供できるようになったため、これまで海外で移植を受けるしかなかった幼い子供が国内で臓器提供を受ける道が開かれた。

  • 提供したくない場合も意思表示が必要

臓器提供についての考え方は人それぞれではあるが、従来とは異なり、現在では臓器提供を希望しない人が積極的に意思表示をする必要が出てきた。

  • 献体の登録者数は増加傾向

死後、自分の身体を社会に役立ててもらいたいと希望する場合は、臓器提供のほかに「献体」という方法もある。献体は、医学や歯学の大学での教育・研究に役立てるために、遺体を解剖用の教材として無償で提供すること。最近は登録者数が急増している。

事故や病気により脳死状態など回復の見込みがない状態になったときに、尊厳死(延命のための過剰な措置をほどこさず自然な死を迎えること)を望む人は少なくない。しかし、この問題については特別な法律が制定されていないため、本人の意思表示があっても必ず実行されるという保証はないが、希望するのであれば最低限、本人の意思を「書面」という形で残す必要がある。

書面の作成方法は自由ではあるが、公正証書による「尊厳死宣言書」の作成手順は以下のとおりとなる(費用は用紙代を含めて1万1000円+α程度)。

    1. 宣言書の内容を決める
    2. 公証人に文案を作成してもらう
    3. 文章を校正する
    4. 予約日に公証役場で公証人とともに尊厳死宣言書を作成する