[FP] 継続学習(ライフプランニング・リタイアメントプランニング)

ライフプランニング・リタイアメントプランニング

家族の多様化と遺族年金

  • 様々な受給ケース
    • 妻が受給する遺族年金

サラリーマンの夫が死亡した場合、妻が受給する遺族年金には、子の有無、年齢により5つのパターンが考えられる。

    1. 子のある妻(子18歳の年度末時点で、満40歳以上)
    2. 子のある妻(子18歳の年度末時点で、満40歳未満)
    3. 子のない妻(夫死亡当時40歳以上)
    4. 子のない妻(夫死亡当時40歳未満)
    5. 子のない妻(夫死亡当時30歳未満)

受給権発生後は、再婚等の失権事由に該当しない限り、妻(子のない30歳未満の妻を除く)は遺族厚生年金を受給できる。

    • 共働き家庭の遺族年金

共働き家庭においても、夫が死亡し、妻が受給する遺族年金については、前記のとおりである。一方、共働きの妻が亡くなった場合、夫には遺族基礎年金の受給権は発生しない。また、夫が遺族厚生年金を受給するには、妻死亡時に夫が55歳以上という年齢要件があるので、若い夫には遺族厚生年金の受給権も発生しない。

    • 離婚・再婚と遺族年金

妻に受給権が発生する場合も、離婚や再婚により複雑化する。

    • 独身の子とその父母

独身の子(厚生年金保険加入)と両親の場合、会社員である子が死亡した場合、55歳以上の父母には、その子の死亡による遺族厚生年金の受給権が発生する(保険料納付要件は満たしているものとする)。しかし、父母の場合、遺族厚生年金は60歳まで支給停止となる。60歳以降は受給できるが、自分自身の老齢厚生年金の受給権が発生すると、いずれかを選択することになる。

    • シングル家庭と遺族年金

母子家庭、父子家庭で、親(厚生年金保険の被保険者)が亡くなった場合、子には遺族基礎年金と遺族厚生年金の受給権が発生する。親の死亡により、養育費が必要となる。親族や他人に養育されても遺族年金には影響はないが、養子縁組の場合は注意が必要。

直系血族、直系姻族の養子となっても、遺族年金の受給権は失権しない。しかし、傍系血族、傍系姻族、あるいは他人の養子になった場合、遺族基礎年金、遺族厚生年金は失権する。