継続教育(1月分)(その3)

タックスプランニング

けがや病気などで多額の医療費を支払ったときは、確定申告で医療費控除を申告すれば所得税の還付を受ける場合がある。

  • 医療費控除とは
    • 総所得金額が200万円以上
      1年間に支払った医療費の10万円を超える部分を総所得金額から差し引ける。
    • 総所得金額が200万円未満
      原則、総所得金額等の5%を超える部分が控除の対象となる。

但し、所得控除であるため控除額がそのまま戻ってくるのではないことに注意する。

控除額は最高で200万円までで、健康保険(高額療養費、家族療養費、出産育児一時金、家族出産育児一時金など)や生命保険などから医療費補填があった場合は差し引いて計算する。

申告対象期間は1月1日から12月31日までの支払い分で、同じ病気の治療で同じ医療機関であっても、年が明けて支払った分は翌年の扱いになる。
医療費控除の申告(=還付申告)をしなかった場合、その医療費を支払った年の翌年の1月1日から5年間は申告できる。但し、すでに確定申告を済ませてしまっていて納めすぎの税金がある場合は還付申告ではなく「更生の請求」という手続きが必要。この請求ができる期間は申告期限から1年以内。

  • 控除対象

すべての医療費が控除対象となるわけではなく、適用の可否は治療等の目的であるかどうかで判断される。
例.
こどもの成長を阻害しないようにするための歯列矯正・・・医療費控除の対象
美容目的の矯正・・・医療費控除の対象ではない

  • 健康増進施設の利用料について

厚生労働省の「健康増進施設認定規程」によりスポーツジムの利用料等も医療費控除の対象となることがある。
3類型

    1. 運動型健康増進施設
    2. 温泉利用型健康増進施設
    3. 温泉利用プログラム型健康増進施設

について大臣認定を受けた施設が公表されているが、このうち1.および2.は一定の条件下で施設利用料が医療費控除の対象となる。
利用料の領収証が必要となる。

  • 介護費用に関する医療費控除

介護保険のサービスにおける費用には、医療費控除の対象となるものと、ならないものがある。

サービス種別自己負担額に対する
医療費控除の有無
介護関連食 費居住費
居宅サービス医療系サービス1.訪問介護・介護予防訪問介護*1-*2-
2.訪問リハビリテーション・介護予防訪問リハビリテーション--
3.居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導--
4.通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーション-
5.短期入所療養介護・介護予防短期入所療養介護
福祉系サービス6.訪問介護(生活援助中心型を除く)・夜間対応型訪問介護・介護予防訪問介護*3--
7.訪問入浴介護・介護予防訪問入浴介護--
8.通所介護認知症対応型通所介護・小規模多機能居宅介護
介護予防通所介護・介護予防認知症対応型通所介護・介護予防小規模多機能型居宅介護
--
9.短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護--
施設サービス10.介護老人保健施設--
11.指定介護療養型医療施設
12.指定介護老人福祉施設・指定地域密着型介護老人福祉施設*4

*1:全額が対象

*2:適用なし

*3:医療系サービスと併用したとき全額が対象

*4:半額が対象