[FP] 継続学習(ライフプランニング・リタイアメントプラニング)
ライフプランニング・リタイアメントプラニング
年次有給休暇精度の基本と時間単位付与平成22年4月、改正労働基準法が施行された。改正事項の目玉の1つが年次有給休暇の時間単位付与制度の創設がある。
- 年次有給休暇制度の背景
年次有給休暇(以下、「年休」という)制度は、労働基準法が定める制度のなかでも、最も広く知られている制度の1つと言えるが、十分にその利用が促進されているとまではいえない状況である。この状況を受けて、政府は「労働時間等見直しガイドライン」を改正した(原則として平成22年4月1日適用)。
- 年次有給休暇の基本事項
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- 原則として理由の如何にかかわらず取得が認められている。
- 休暇取得日について、有給とすることが法律で義務づけられている。
年休は、最初の雇い入れ日から6ヶ月間継続勤務*1し、かつ、その6ヶ月間の出勤率が8割以上である労働者に対し、原則として10日付与される*2。継続勤務6ヶ月経過日が、その労働者の「基準日」となり*3、その後毎年基準日ごとに新たな年休が発生する。
- 時季変更権と計画的付与
年休取得日は、原則として労働者が自由に指定できる。しかし、労働者が年休請求による時季指定した日について、年休付与することが事業の正常な運営を妨げる場合においては、事業主はその時季を変更することができる。
- 年休の時間単位付与
年休の「時間単位」の付与については、平成22年3月までは例外なく違法とされていた。しかし、平成22年4月の改正労働基準法施行により、一定の条件を満たすことで認められることになった。
実際に年休の時間単位付与を導入するためには、書面による労使協定の締結が必要である。労使協定で定めなければならない事項は、次のとおり。
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- 時間単位付与の対象労働者の範囲
- 時間単位付与が可能な年休日数
- 時間単位付与の年休の1日分の時間数
- 1時間以外の時間を単位とする場合は、その時間数
- 時間単位付与とその運用
年休を時間単位で活用できる場合であっても、あくまでも通常の年休と同様で、事前に請求することが原則である。