継続学習(2月分)(その6)
相続・事業承継設計
民法における相続人
法定相続について
- 相続人となる者
第1順位 | 子およびその代襲相続人 |
第2順位 | 直系尊属*1 |
第3順位 | 兄弟姉妹およびその代襲相続人 |
- 相続権を失う場合など
相続人となる者であっても、次の1. または2. に掲げる者は相続権を失い相続人になることができなくなる。
また、同じく相続人となる者であっても、相続の発生を知ったときから原則として3ヶ月以内に自ら家庭裁判所へ申述することにより相続放棄をした者は、初めから相続人とならなかった者とされる。
- 代襲相続人
血族相続人とうち、第1順位または第3順位の血族が本来相続人となるときにおいて、その血族が被相続人の死亡する以前に死亡していた場合(以下、「以前死亡」とする)や欠格・廃除により相続権を失った場合には、その血族の直系卑属である子(次に述べる「養子の子の代襲相続権」を参照)が代襲者として相続権を引き継ぐという代襲相続が生じる。そして、相続権を引き継いだ代襲者を代襲相続人という。
第1順位における代襲相続については、子の代襲者である孫が以前死亡していた場合や欠格・廃除により相続権を失った場合はその孫の子が代襲相続人となるなどといった再代襲、再々代襲が認められている。
この再代襲等は第3順位における代襲相続には認められていないため、第1順位の代襲相続人は被相続人の孫の他に曾孫等もなり得るが、第3順位の代襲相続人は甥、姪のみで甥の子や姪の子は代襲相続人とはなり得ない。
また、相続放棄については、代襲相続は発生しない。
- 養子の子の代襲相続権
養子縁組は、縁組をした時点で養親およびその血族と養子との間に血族関係が生じることになるが、養親およびその血族とは血族関係が生じないこととされている。このことから、養子縁組時点で出生していた養子の子は養親と血族関係がないことになる(代襲相続人とはならない。)
- 相続税における相続人の数の取り扱い
相続税において基礎控除額や相続税の総額を計算する場合に用いる法定相続人の数と、民法上の法定相続人の数は異なる場合がある。
ただし、前記2.の養子の数の制限において、次の養子は実子扱いとなり法定相続人の数にそのまま含まれることになる。